純資産価値と解散価値の相違点

  

PBR(株価純資産倍率)が1に等しい時には、 株価は 解散価値(注1)に等しいといった解釈がされることもある。これは一つの比喩的な表現にすぎず、実際の解散価値は全く異なる可能性がある。1株当り純資産は貸借対照表の純資産から計算され、その貸借対照表やその他の財務諸表は一般に公正妥当と認められた会計基準に基づいて作成されている。財務諸表作成の根拠となっている会計基準は重要な前提に基づいて構築されている。その前提とは継続企業の公準(ゴーイングコンサーン 公準 going concern assumption、going concern postulate)で、企業はその事業目的を達成するために永続するという前提の上に様々な会計ルールが作成され、企業はそのルールに基づき財務諸表を作成している。日本の会計基準も米国会計基準や国際会計基準もすべてgoing concern assumptionに基づいている。しかし、何らかの事情で企業を解散するような場合は継続企業の前提が崩れてしまった状態にあり、全く別のルール(清算ベースの会計基準 the liquidation basis of accounting)で清算目的の財務諸表を作成し清算価値(解散価値)を求めることになる。つまり、すべての資産は迅速に現金に換金し、債務については弁済の優先順位を付けて管理し債務弁済をする。このような異常事態では固定資産を減価償却するとか資産を流動資産と固定資産に分類するとか、あるいは負債を流動負債と固定負債に分類するといった作業は必要で無くなるだろう。資産は迅速に換金処分され、無形資産や会計技術的な理由で計上されている資産(例えば繰延税金資産など)の換金が難しそうな資産は通常はゼロ評価で計算されるだろう。このように解散価値(清算価値)は、継続企業を前提とした純資産価値計算の土俵とは全く異なる土俵で計算される点に注意すべきであろう。

(注1)法的には法人格の消滅をもたらす原因となる事実を解散といい、法律関係の後始末をする手続きを清算と呼んで、解散と清算を区別しているが、解散価値と清算価値は同義に扱われることが多い

 



財務入門目次へ